今国会で審議されている、何とも長い名前の「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案」(略:給特法一部改正)
公立学校の教員に「残業代」を支給しない代わりに出している「教職調整額」を現在給料の4%を、来年度から1%づつ挙げ、最終的には10%にすることが改正案のメインであるが、もう一つ大きな改正事項がある。 「主務教諭」という新しい職を教員制度に位置付けるというもの。
実はこの新しい「主務教諭」が、これまでの制度のなかでどこに位置づくのかがはっきりしなかった。いろいろ調べてみたら、次のように主幹教諭と教諭との間に設けられるという説明が多くあった。
しかし、学校教育法では、主幹教諭と教諭とのあいだには「指導教諭」というのが規定されているのである。え?この指導教諭はどうなる?指導教諭を廃止して「主務教諭」にする? この疑問が一向に解けなかったのだが、今回の一部改正案についての説明でやっと分かったのだ。 この改正案には、実は学校教育法の一部改正も入っており、指導教諭の下に主務教諭をおくという案である。
現行では「指導教諭」は「児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。」教諭であるが、新たな「主務教諭」は「児童の教育等をつかさどり、及び命を受けて学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う」教諭となる。 もちろん、両方とも「置くことができる」職なので、指導教諭のかわりに主務教諭をおくことも可能ではあるが、教員構造を複雑にしすぎるものであり、理解できない。 そもそも、こんなに教員間に階層がある国は他にはないはずだ。
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