4. 母親学校についての配慮事項
統合に向けて学校の目的と性格に関する一般的な指針が母親学校にも適用されることを考えると、母親学校に関してもそれらを明確にしておくことが望ましい。
本委員会は、特別母親学校と普通母親学校の特別学級という制度についても意見を表明してきた。特に困難を有する子どもたちには、母親学校が彼らの発達のために果たすことができる本質的な機能を考慮して、入学時に優先権が与えられなければならない。
6歳になったからといって母親学校への就学が官僚的に拒否されてはならない。1年か2年を超えない範囲で母親学校在籍が必要かどうかを評価しなければならない。
ハンディキャップのある幼児を母親学校に統合するには、それが適切な構造になっている必要がある。最低3つ学級で構成され、各学級は15-20人の幼児数にする。教員と専門家で構成された学校チームが学級に入るハンディキャップ幼児数を決める。 しかし、母親学校は、幼児の年齢を考慮して、就学義務を課すことなく、全日制学校として組織する必要がある。
教員および専門家には一般的な配慮事項が適用される。
補助員(は身体的自立が出来ていない子どものに関わる職務を行うものであり、その任務を明確にする必要がある。
5)中学校についての配慮事項
ハンディキャップ児の完全な統合教育並びにその目的及び性格ために示された条件の目標については一般的な考慮事項がすべて必要とされる。
5-1 教科間連携
すでに中学校に言及されている一般的な配慮事項に関しては、中学校では教科間連携に着目することの重要性を強調する必要がある。それは、特定の専門技能の提供のための専門家の貢献(しかし、「アニマトーレのような」追加的存在を別々に用意するのではない)を利用しながら、共通の授業、進級そして進路指導の課程を精緻化する教員の任務から生まれなければならない。とはいえ、これは単一の授業課程を実現することを目指したものではない(«全日制について»は前述の配慮事項を参照)。
5-2 柔軟な時間割
中学校の担当教員に関して法で規定されている「時間割」の定義を考慮すると、前期中等学校である中学校では、授業時間における教員の能力が教育課程上の活動や生徒の発達に必要な統合と推進の活動に関する活動として具体化されるように明確にする必要がある。
特に時間割、プログラムそして学級編成をより柔軟にすることが好ましいと思われる。
財務的な観点から、今回の提案されたをすでに機能している中学校での統合教育の現在の経費と比較しても、費用の増加を意味するものではないことに留意されたい。
本委員会は、いわゆる「適応学級(classi di aggiornamento)」は絶対に廃止されなければならないと考えている。
6 高等学校における青少年の不適応問題
委員会は明確な任務を指定されているため、ますます深刻で、質的にも量的にも懸念される高等学校に通う若者の不適応の問題に関しては踏み込んでいない。
しかし、委員会は文書で提供された兆候、それらの根底にある動機、および提案された介入仮説(特に学校の専門家の活用、医療心理教育センター、メンタルヘルスセンターなどの適切な機関の利用に関して)は、他の場で行われる現象の詳細な調査の基礎として有効であると考えている。
7 教育良識の広範な普及による学校排除の克服
学校の仕組みの不可避的で相当程度の変更を強調しても、ハンディキャップのある子どもたちの学校や社会からの排除の危険を克服するには十分ではない。
社会からの排除というのは構造的条件、文化的モデル、習慣などから生じうるものであるから、社会はこの課題に関与しなければならない。
学校管理に関する委任命令を実施することは、意識、心理および行動の変化を創り出す大きな可能性をもたらすことになる。 家族、社会集団、地方公共団体は自らの問題として、一連の関与や権限(これは必ずしも意思決定の権限ではないが、意味がないわけでも影響力がないわけではない)の見通しをたてながらこの複雑な教育問題を意識する必要がある。
教育政策の計画や定義づけにおいて公教育省は、矛盾した、対照的な行動のリスクを統合教育の目標とはせずに、委任命令に示された権限の明確なシステムに照らして、発展させるべき方向を統一的方法で明らかにしつつ、学校や社会からの排除の危険性をなくそうとしているさまざまなレベルの学校協議会に学校管理ラインに参加することを義務づけている。
教員や家族には特に注意を払うべきである。なぜなら、積極的な協働関係づくりだけが、統合教育のための転換の成功を保証できるからである。
この点で、生涯教育に関する学区の権限は社会的および文化的意識を普及活動のために有用な道具であることが強調されなければならない。
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